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掲載日:2024年5月31日

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農薬は正しく使用しましょう

農薬適正使用の推進

農薬管理指導士

【農薬管理指導士の認定】
農産物の安全及び周辺環境の保全に十分配慮した農薬の使用について、農薬販売業者、防除業者、ゴルフ場、農業者等の農薬取扱者及び農薬使用に関して指導助言する者(「農薬取扱者等」)は、農薬の取扱いについて安全性を十分確保することが必要なため、宮城県知事は、農薬取扱者等を対象とした研修を実施し、「農薬管理指導士」として認定しています。

※認定試験については、以下のページをご覧ください。

農薬危害防止運動

【農薬危害防止運動の目的】
宮城県では、6月から8月にかけて、農作物等の病害虫が発生しやすく、農薬を使用する機会が最も多くなる時期です。農薬安全対策の不備や不注意等による事故が発生しやすくなるため、農薬使用による危害防止と環境に配慮した適正な農薬の使用を徹底し、農薬の販売、使用方法、性質に関する正しい知識及び関係法令等の周知を図ることで、農薬による事故等の発生を防止し、本県産農産物の「食の安全・安心」を確保することを目的に運動を実施しています。

~農薬危害防止運動は、毎年6月1日から8月31日を運動期間として実施します~

農薬に関する情報

【インターネットを利用した農薬販売について】

農薬を販売する者は、農薬取締法第8条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。
また、農薬取締法第8条第2項の規定に基づき、届出事項中に変更が生じたときにも、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることが義務付けられています。このことは、インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。

近年、農薬販売者の届出をせずに、インターネットオークション等に農薬を出品していたことで、検挙された事例が全国的に発生していることから、確実に販売届出を提出されるよう留意ください。

(参考リンク)

農林水産省 農薬の販売(外部サイトへリンク)

【住宅地周辺での農薬散布について】

住宅地及び学校等の周辺で農薬散布を実施する際は、周辺住民・学童への事前周知や曝露しない工夫を徹底するとももに、農薬だけによらない防除方法も検討するよう留意してください。

(参考リンク)

環境省 公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル ~農薬飛散によるリスク軽減に向けて~(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

みやぎ米推進課環境対策保全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2845

ファックス番号:022-211-2849

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