掲載日:2024年4月1日

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河川に関する許可手続きについて

河川に関する手続き

河川区域内の土地に橋や電柱などの工作物を設置する場合や、河川保全区域内で土地を掘削、盛り土する場合などは、河川法の許可が必要です。

  • 河川区域とは
    河川の災害の発生防止、適正な利用、流水の正常な機能の維持、環境の整備と保全を目的に、河川法により行為の規制や管理行為が行われる一定の区域(河川法第6条)
  • 河川保全区域とは
    河川区域以外の土地で、河川区域に隣接しており、堤防や河岸の保全のために指定された区域(河川法第54条)

1.河川法の許可について

河川法の許可の対象となる主な行為は以下のとおりです。なお、以下に掲げる行為以外のものについても河川法の許可や届出が必要になる場合もありますので、ご不明な点がございましたら、「問い合わせ先一覧」まで御連絡下さい。

  • 土地の占用の許可(河川法第24条)
    河川区域内に工作物を設置し継続的に土地を占用する場合や河川敷を採草地として使用する場合
  • 工作物の新設等の許可(河川法第26条)
    河川区域内に橋梁を設置するなど、工作物の新設、改築あるいは除去を行う場合
  • 土地の掘削等の許可(河川法第27条)
    河川区域内の土地の掘削、盛土あるいは切土を行う場合(河川法第26条の許可に係る行為は除かれます。)
  • 河川保全区域内における行為の制限(河川法第55条)
    河川保全区域内の土地で掘削等の土地の形状変更をする場合や工作物の新築を行う場合

2.申請書類及び手続き

許可申請書と申請の概要を記載した書類、位置図、実測平面図、面積計算書及び丈量図等の書類を添付して、管轄の土木事務所(地域事務所)に提出して下さい。
添付が必要な書類や部数等は許可内容に応じて異なりますので、詳細は管轄の土木事務所(地域事務所)にてご相談下さい。

3.許可申請書のダウンロード

4.許可に伴う占用料について

河川法の許可を受けて、土地の占用を行う場合、流水占用料等条例に基づき占用料を納付して頂く場合がございます。
詳しくは、以下をご覧下さい。

なお、畑、採草地、田等として占用を行っており、東京電力福島第一原子力発電所由来の放射性物質の影響により国又は県から果実等の利用自粛要請が行われ、当該要請に基づき自粛している場合等には、占用料の額の全部又は一部が免除できる場合がございます。
詳しくは、「5.問い合わせ窓口一覧」の対象地を管轄する土木事務所あてご連絡ください。また、申請の様式は、以下のページから御確認下さい。

5.問い合わせ窓口一覧

お問い合わせ先

河川課水政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3172

ファックス番号:022-211-3197

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