掲載日:2024年5月17日

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監督処分情報(令和6年度-16)

処分を受けた建設業者に関する事項

  • 商号又は名称 株式会社鈴久建設
  • 代表者氏名 鈴木 隆
  • 主たる営業所の所在地 亘理郡山元町山寺字沼田5-4
  • 許可番号 宮城県知事(般ー2)第4119号
  • 許可を受けている建設業の種類 土、建、大、と

処分に関する事項

  • 処分年月日 令和6年5月17日
  • 処分を行った者 宮城県知事
  • 根拠法令 建設業法(以下「法」という。)第28条第3項

処分の内容

営業停止

⑴停止を命ずる営業の範囲

建設業の全てに関する営業のうち民間工事に係るもの

⑵営業停止期間

令和6年5月31日から6月6日までの7日間

処分の原因となった事実

 株式会社鈴久建設及び代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年11月14日に仙台簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。このことは、法第28条第1項第3号に該当する。

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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