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掲載日:2024年6月10日

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産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎について(営業実績3年以上の個人1)

産業廃棄物収集運搬業の許可における経理的基礎についてー営業実績が3年以上の個人の申請ー

営業実績が3年以上ある個人(積替え又は保管を伴う申請)で以下の状況の方については、追加書類の提出が必要です。

<積替え又は保管を伴う申請>※平成20年8月1日の申請から適用

<営業実績が3年以上ある個人で以下の状況の方>

(※営業実績は、個人事業主としての営業実績であり、給与所得者としての実績は除きます。)

営業実績表
直前期の資産の状況 直前3年間の所得税の納税状況 提出する書類等について
資産<負債 納税額が発生している年あり
資産<負債 毎年納税額が発生していないが、青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)がプラスである。
資産<負債 毎年納税額が発生していない。(青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、収支内訳書の所得金額)が、ゼロ又はマイナスであるが、直前3年間の負債額が年々少なくなっている)
(少なくとも直前3年間の負債の状況で初年度と最終年度の比較において、負債額が増加していない)
※この区分に該当する方は、追加資料の提出前に様式2-5(エクセル:19KB)を作成し、申請する機関に事前に相談願います。
資産<負債 毎年納税額が発生していない。
(青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は収支内訳書の所得金額)がゼロ又はマイナスであり、上記以外の場合
この区分の場合には、原則的に経理的基礎があるとは認められません。

※資産と負債の関係は、許可申請の直前期における状況です。
※所得税の納税証明書の「納付すべき税額」が0円の場合でも、確定申告書において青色申告特別控除前の金額(白色申告の場合は、確定申告書の収支内訳書の所得金額)がプラスである場合は、納税したものとみなします。

追加資料の提出にあたっての注意事項

  • 資料の提出に関する費用は申請者の負担となります。
    また、追加資料、中小企業診断士の作成した診断書、その他の資料を勘案しても経理的基礎を有することが認められない場合は不許可となることがあります。
    なお、不許可の場合についても申請手数料の返還はいたしません。
  • 申請の際、経理的基礎に不明な点等があれば、各申請窓口までお問い合わせください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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