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平成22年6月18日に閣議決定された新成長戦略を実現させるための政策課題解決の突破口として,国際競争力の強化,地域の活性化のための包括的かつ先駆的なチャレンジに対し,規制の特例の措置,税制・財政・金融上の支援措置などにより総合的に支援する「総合特区制度」を実現する「総合特別区域法」が,平成23年6月22日に成立しました。
総合特区は,国全体の成長を牽引し,国際レベルでの競争優位性を持ちうる特定の地域を対象とし,全国で2,3カ所程度が指定され,その指定は拡大されないことが想定される「国際戦略総合特区」と,地域資源を最大限活用して地域力の向上を図るため,全国で数個所指定され,最終的には全国展開が想定されている「地域活性化総合特区」に区分されます。いずれも規制の特例措置のみならず,税財政上の支援措置も内容とすることができる点が,現行の構造改革特区と大きく異なる制度です。
本県では,「みやぎ45ftコンテナ物流特区」を地域活性化総合特区として,平成23年9月29日付けで指定申請を行いましたが,残念ながら指定に至りませんでした。
名称:みやぎ45ftコンテナ物流特区
区分:地域活性化総合特区
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