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建築士懲戒処分情報(H23年1月26日)
二級建築士の処分について
建築士登録の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第7条各号から第8条の2に該当する場合に、第9条第1項の規定により、取消し処分を行うこととなっております。
このたび、平成23年1月26日付けで建築士の処分を行いましたのでお知らせします。
建築士の処分概要(建築士法施行規則第6条の3に基づく公表事項)
- 処分をした年月日
平成23年1月26日
- 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号
畠山 眞一
二級建築士
宮城県知事登録第8510号
- 処分の内容
建築士免許の取消し
- 処分の原因となった事実
建築士法第9条第1項第3号に該当するため。
- 根拠法令
建築士法第7条第1項第3号
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