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掲載日:2012年11月2日

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東日本大震災における災害救助法の適用

東日本大震災における災害救助法の適用について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により甚大な被害が確認されたことから,災害救助法を適用し,同法に基づく応急救助を実施しました。

災害救助法の適用

東日本大震災が発生した平成23年3月11日,県内全市町村(35市町村)に適用しました。

市町村への事務委任

災害救助法に基づく応急救助は,都道府県知事が行うこととされていますが,迅速かつきめ細やかな救助を実施するため,救助に関する事務を次のとおり市町村に委任しました。

平成23年3月11日付けで,応急仮設住宅の供与を除く以下の救助の事務を市町村に委任

  • 避難所の供与
  • 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
  • 被服,寝具その他生活必需品の給与又は貸与
  • 医療及び助産
  • 災害にかかった者の救出
  • 災害にかかった住宅の応急修理
  • 学用品の給与
  • 埋葬
  • 死体の捜索
  • 障害物の除去
  • 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費等

平成23年3月25日付けで以下の事務を市町村に委任

  • 応急仮設住宅の供与(公営住宅等に限る。)

平成23年4月19日付けで以下の事務を市町村に委任

  • 応急仮設住宅の供与(一部制限あり)

平成23年10月26日付けで以下の事務を市町村に委任

  • 応急仮設住宅の供与について委任に係る制限を解除(寒さ対策を迅速に行うため,市町村において直接必要な措置を行えるよう制限を解除した。)

災害救助法の弾力運用

東日本大震災による被害の甚大さに鑑み,多くの弾力運用が行われました。

東日本大震災における災害救助法の弾力運用(厚生労働省 東日本大震災関連情報のページへ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

復興支援・伝承課災害援護班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号行政庁舎13階

電話番号:022-211-3433

ファックス番号:022-211-3519

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