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掲載日:2024年5月9日

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感染症法に基づく「医療措置協定」に関する手続き

(※注意)このページは医療機関向けの情報です。

1 概要

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の一部が改正されました。

改正感染症法(令和6年4月1日施行分)では、新興感染症発生・まん延時の円滑な対応に資するため、都道府県と医療機関との「医療措置協定」の締結等を実施することとされております。本県においても、次の新興感染症発生時において、迅速かつ的確な医療提供体制を構築するため、順次、協定締結等を進めていくこととしております。

協定締結の手続き等については、以下を御確認ください。

2 協定締結に関する協議・回答

協定締結を希望される医療機関(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)におかれましては、昨年に実施した事前調査の回答状況を踏まえ、「みやぎ電子申請サービス」から手続きいただくようお願いします。施設区分ごとの電子申請フォームは次のとおりです。

【事前調査で協定締結の御意向を示している施設向け】

 ※県から電子メールにて個別に手続きの御案内を行っております。

 ※病院については、別途手続きの御案内を行います。

 
 
【事前調査に未回答の施設向け】
 ※現在、準備中です。
 ※事前調査にて協定締結を希望されていない場合も含みます。
 

3 参考

「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(PDF:3,961KB)(別ウィンドウで開きます)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の概要(PDF:5,335KB)(別ウィンドウで開きます)

 

お問い合わせ先
疾病・感染症対策課 感染症対策第二班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3644

 

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